【業務用エアコンの管理者必見】業務用エアコンのフロン定期点検について
業務用エアコンは、すべての機器や製品に関して
3か月ごとに簡易的な定期点検が必要になります。
これはフロン排出抑制法によって決められた制度であり、
フロンの定期点検は業務用エアコンを管理している方が意識しなければいけません。
今回は、フロンの定期点検というテーマで、どのような点検を行う必要があるのか、
定期点検を怠った場合どうなるのかについてまとめました。
また、他に義務付けられていることについても触れていきます。
▶︎フロンの定期点検はどのようなものが行われるのか
フロンに関する定期点検は、フロン類の排出抑制という観点からおこなわれています。
3か月に1回以上の簡易点検と1年または3年ごとの定期点検に分かれているのが特徴です。
簡易点検は、管理者自身での点検で、不調がないかといったチェックを行い記録します。
定期点検は、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合の
規模の大きな業務用エアコンに対して行われるものです。
厳密には空調機器定格出力7.5kw以上が3年に1回以上、冷凍冷蔵機器定格出力7.5kw以上
または空調機器定格出力50kw以上のものは1年に1回です。
これは有資格者(第2種冷媒フロン類取扱技術者)と呼ばれる
専門家が行う必要のある検査になります。
分からない場合は、室外機を確認し、
銘板(めいばん)とよばれるシールを見るとわかりやすく記載されています。
定期点検は、専門家によって機能以外にも
フロンの漏出や各種異常などを詳細に確認していく内容です。
これも内容が記録されます。
▶︎定期点検を怠った場合はどうなるのか
規模の大きな業務用エアコンを管理しているのに定期点検を行わなかった場合は、
罰則が設けられています。
その罰則は50万円以下の罰金です。
ただ、いきなり罰金が科せられるのではなく、
行政から指導、勧告、命令を経てもなお違反した場合になります。
かなり悪質とみなされないと罰金まで行きませんが、
罰則を受けると社会的な信用低下にもつながりますから、定期点検を受けましょう。
▶︎業務用エアコンにおけるフロンの定期点検以外の義務とは
管理者には大きく分けて点検以外に4つの義務があります。
それは、機器を適切に設置し、適正な使用環境を維持し、
確保するといった基本的なものが1つです。
他にも機器からフロンが漏れたときに適切に対応、
冷媒となるフロン漏えいが一定量以上あった場合は国に報告、
整備に関して記録し保存することが挙げられます。
▶︎まとめ
業務用エアコンは、出力の大きなものについては1年ないし3年ごとの定期点検が必要です。
また、怠ると最終的には罰金が処せられるので注意しましょう。
さらに、点検意外にも義務があるので知っておくのがおすすめです。
寝屋川市、枚方市の空調設備の工事・メンテナンスは株式会社ナナマルグループにお任せ下さい。
会社名:株式会社ナナマルグループ
本社:大阪府枚方市茄子作南町217-7
寝屋川営業所:大阪府寝屋川市美井元町2-1
TEL:072-396-8130
FAX:072-396-6669
営業時間:9:00~17:00 ※夜間対応も可能ですので、ご相談ください。
対応エリア:北河内全域対応(枚方市・寝屋川市・守口市・大東市・門真市・四条畷市・交野市)※その他の地域もご相談ください。
業務内容:エアコン工事(業務用)・エアコン洗浄(業務用)・エアコン販売・フロン定期点検・リフォーム